債務整理の常識

消滅時効を利用した債務整理

よく刑事訴訟事件で聞かれるのが「時効」という言葉ですが、これは債務整理の場面にもしばしば聞かれます。債務整理の場面における「時効」とは長期間にわたって権利の行使が行われずにいると、行使されていない権利はしないという状態を正しいということにしようという意味で使われます。債権整理における時効には、権利が消滅する「消滅時効」と、逆に権利を得られるようになる「取得時効」の二種類のうち、「消滅時効」が特に多くみかけられます。
借入金の場合貸主が個人の場合では10年、法人のときは5年間で消滅時効が完成することになっています。消費者金融やクレジットカードからお金を借り、返済期限を過ぎて5年以上1円も消費者金融に返済をしていない場合には時効が成立してしまうということになります。
時効が成立してしまうことで金融機関が失ってしまう「権利」とは、消費者金融などの貸主が債務者に対して貸した金銭の返還を求めることができる権利です。つまり裏返せば借りた側では消滅時効が完成すると借金を法的に返さなくてもいいというお墨付きをもらえるということになるのです。これは実質的に借金がなくなってしまうことをさしています。
この時効が完成するための5年間とは借金を行った最初の日を「起算日」として換算されていきます。起算日は(1)返済期日が決められているものはその返済期日から(2)返済期日が決められていないものは借金をした日から計算されます。

 

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