債務整理と裁判
債務整理の手続としては、裁判所によらずに行う「任意整理」と、裁判所を通じて行う「法的整理」の二種類があります。法的整理手続きとして債務整理を行う場合にも種類があり、「特定調停」「自己破産」「個人(民事)再生」「過払い返還請求」の4つの中から方法を選んで行うことになります。
もっともよくある法的債務整理手段が「特定調停」です。特定調停では裁判所の調停委員を仲介役に債権者と債務者が利息の返還について話し合いを行うものです。もし双方で合意が成立すれば調停調書に記載し、以後はその内容に従って返済を行うことになります。特別調停によってそれまでの決まりによって将来も支払わなければいけなかった利息をカットしてもらうことができます。ですが基本的に元本の減額まではしてくれません。また、調停委員によって話し合いのまとまりが変わるという担当者まかせな面もあります。
「自己破産」とは法律によって強制的に行われる借金の帳消しという大変に強い力をもった手段です。自己破産が行われるためには債務者自らが裁判所に申し出て、破産宣告をして借金に関しての免責を受けます。破産宣告が認められると借金が全部消滅します。 ただし、自宅等ある程度の資産がある場合には、破産宣告によって一旦すべてを精算に回されます。もし自宅など手放したくない財産がある場合には個人民事再生という方法を選択した方がよいでしょう。
どの方法によるかは担当する弁護士の判断によります。